医療費控除について
当ショップで取り扱う大人用紙おむつや尿とりパッド類の失禁用品は、
医療費控除の対象商品です。使用者名での領収書を発行いたしますのでご注文時にお申し付けください。
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● 医療費控除とは
紙おむつ代や医療機関に支払った診療代、入院費用、
薬代などの医療費が年間合計10万円、若しくは年間所得金額の5%を超えた
場合、申告によりその金額が課税対象から控除され、税金の一部が還付される制度です。
● 医療費控除を申請するには
- ご本人、若しくは世帯主や、同じ生計で暮らしている配偶者や親族が税金を納めている方。
- 医者が、日常生活を送る上で紙おむつが必要と認めた方。
- おおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者。
- 医療費が年間合計10万円、若しくは年間所得金額の5%を超えた方。
● 医療費控除申請の手続き
- 医療機関で「おむつ使用証明書」の発行を受けます。当証明書の発行日以降の大人用紙おむつ等の購入代金が控除の対象になります。
- 「おむつ使用証明書」の発行を受けた日から紙おむつ等の領収証を保存して下さい。
* 必ず使用者の氏名で発行された領収書が必要になりますのでご希望の方は購入者ではなく使用者のご氏名をご注文時に備考欄にご記入ください。 - 大人用紙おむつ代を含めた医療費が年間10万円以上、若しくは年間所得金額の5%を超えた際に、毎年2月16日から3月15日の確定申告時に領収証と「おむつ使用証明書」を税務署に持参して下さい。
● 2年目以降の医療費控除申請の場合
介護保険の要介護認定を受けている方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。
介護保険適用外の方は、2年目以降も従来通りの書類が必要となります。
(年末調整をしている給与所得者は、所得税をすでに納付しているので、確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。)
* 同居していなくとも仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らす家族とみなされます。介護保険適用外の方は、2年目以降も従来通りの書類が必要となります。
(年末調整をしている給与所得者は、所得税をすでに納付しているので、確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。)
詳しくは病院・税務署・市町村にお尋ねください。
おむつ使用証明書のダウンロード PDF形式[約636KB]
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